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2021.11.8
外国人技能実習生の新規入国を再開 国内縫製工場アイエスジェイエンタープライズ
ビジネス・留学生・技能実習生の新規入国を再開 8日から
政府は5日、海外のビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国を8日から認める、と発表した。新型コロナウイルス対策として、1月から新規入国は原則停止してきたが、大幅に緩和する。受け入れ先の企業や団体の管理が条件で、ワクチン接種済みなら自宅などでの待機期間も短縮する。
これまでは、人道上の理由や日本人の配偶者といった「特段の事情」がある場合を例外扱いしてきたが、制限緩和の対象を広げた。ビジネス関係者は3カ月以下の短期滞在者だけでなく、転勤などで中長期滞在する人も含めた。受け入れ先が活動計画書を提出することが条件だ。 未接種なら自宅などでの待機の期間は14日間。ワクチン接種済みなら待機は3日間にとどめ、その後7日間は、会食やイベントの参加前に新型コロナ検査を受けさせるといった行動管理のみとする。7日間は国側が1日1回のビデオ通話で所在を確認し、接触相手を把握しにくい電車や路線バスでの移動は認めない。こうした待機期間の短縮は、海外出張して帰国する日本人にも適用する。ただ、一部の変異株流行国から入国する場合は対象外とする。 留学生や技能実習生は入国後14日間、自宅などでの待機を求める。接種済みの場合は10日間に短縮する。 ワクチンは国内で承認されている米ファイザー製、米モデルナ製、英アストラゼネカ製が対象。 政権としては、緩和による往来再開を経済活性化につなげたい考えだ。出入国在留管理庁によると、同庁から留学や技能実習といった在留資格の事前認定を受けながら、来日していない外国人は約37万人。岸田文雄首相周辺は技能実習生らの入国緩和について「(業界からの)強い声があったから」と明かす。入国者の枠は現在1日あたり3500人だが、政府は今月下旬にも、5千人程度に広げることも検討している。一方で、新たな変異株が広がるなどすれば、元に戻すこともあり得るという。
水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき
留学・技能実習に関して別途定める条件について
令和3年11月5日
出入国在留管理庁
文部科学省
厚生労働省
1 基本的事項
水際対策強化に係る新たな措置(19)においては、受入責任者からの新規入国の要請につい て、当該業所管省庁の責任において、実効性のある防疫措置の審査や、受入責任者及び入国者に おいて必要な防疫措置が確保されることを前提条件として「特段の事情」があるものとして認め るものとされています。
留学・技能実習については、「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領」(以下「要 領」という。)において、在留資格全体の中でも割合が大きいことなどから、入国人数を絞りつ つ、段階的に入国を認めるため、制度を所管する省庁が別途定める条件を満たす者について、さ らに、在留資格認定証明書の交付時期が早い者から申請できることとされています。
これに基づき、留学・技能実習に係る新規入国に当たって求められる当該条件等について定め るものです。ここで示す条件を満たさない教育機関や企業等については、今後の水際対策等の状 況に応じて受け入れていくことになります。
2 留学について制度所管省庁が別途定める条件
留学生については、要領のほか、以下の条件を満たすこと。
(1) 受入責任者が、出入国在留管理庁で実施した令和3年の教育機関の選定により、留学生の 在籍管理に関して「適正校」である旨の通知を受けていること(選定の対象となっている学 校種のみ)。
なお、本措置に限り「新規校」である旨の通知を受けている場合も、「適正校」である旨 の通知を受けたものとみなします。
(2) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年3月31日
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年9月30日
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。 このため、在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはで きません。
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なお、在留資格認定証明書の再申請に伴い、当初入学予定時期に交付された在留資格 認定証明書と現在所持している在留資格認定証明書の作成日が異なる場合は、当初交付 された在留資格認定証明書の作成日が上記に定める期間内であれば、条件を満たしてい るとみなします。
その場合、4(2)アで提出する在留資格認定証明書の写しの上欄余白に当初交付さ れた在留資格認定証明書の作成日及び番号を記載してください。
3 技能実習について制度所管省庁が別途定める条件
技能実習については、要領のほか、以下の条件を満たすこと。
(1) 受入責任者が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以 下「技能実習法」という。)第 23 条第1項第1号に規定する一般監理事業の許可を得た監 理団体の実習監理を受けていること(受入責任者が技能実習法第2条第7項に規定する企 業単独型実習実施者である場合を除く。)。
(2) 受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあって は受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けて いないこと。
(3) 入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。 このため、在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはで きません。
なお、在留資格認定証明書の再申請に伴い、当初実習予定時期に交付された在留資格 認定証明書と現在所持している在留資格認定証明書の作成日が異なる場合は、当初交付 された在留資格認定証明書の作成日が上記に定める期間内であれば、条件を満たしてい るとみなします。
その場合、4(3)イで提出する在留資格認定証明書の写しの上欄余白に当初交付さ れた在留資格認定証明書の作成日及び番号を記載してください。
4 留意事項
(1)留学・技能実習共通
○ 特定行動(要領2頁に定める特定行動をいう。以下同じ。)については、長期間の滞在者 は、自宅等待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的を達成できない事情があると業 所管省庁が認めた場合に限り認められますが、留学生及び技能実習生については、一定期間 継続して就学や実習等を行うものであり、そうした事情は想定されず、水際対策強化に係る 新たな措置(19)に基づく行動制限の緩和は認められません。
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○ 留学・技能実習については、新規入国者数が在留資格全体の中でも多いと見込まれること を踏まえ、航空便等により入国する場合には、申請に当たり、混雑している金曜日から日曜 日に到着する航空便等を避け、できるだけ月曜日から木曜日に到着する航空便等により入国 するようにしてください(月曜日から木曜日に到着する航空便等がない又は非常に少ない場 合は、この限りではありません。)。
(2)留学
ア 追加で必要となる提出書類
要領に定めるもののほか、2(2)について確認するための資料として、在留資格認定証明 書の写しを提出してください。
イ 業所管省庁への申請
(ア)大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校・小学校・中学校・高 等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校の場合(法務省が日本語教育機関 として告示した専修学校・各種学校を含む。)
受入責任者において文部科学省が指定する方法に従って申請書類を提出してください。
(イ)上記以外で留学生の受入れを行う教育機関(専修学校又は各種学校の認可を受けてい ない株式会社立等の日本語教育機関等)の場合
受入責任者において出入国在留管理庁が指定する方法に従って申請書類を提出して ください。
(3)技能実習
ア 申請主体等
○ 受入責任者(技能実習生を雇用する企業等)が申請主体となりますが、受入れに当た り、待機期間中の待機施設の確保や毎日の入国者の健康確認等について、監理団体に委 託することにより、受入責任者の新型コロナウイルス感染症対策責任者としての業務を 当該監理団体に担わせることが可能です。
○ この場合においては、当該監理団体の担当者が、新型コロナウイルス感染症の感染防止 対策や陽性者発生時の対応を行うことになるため、業所管省庁や保健所等との速やかな連 絡・連携が必要となりますので、申請書及び誓約書における新型コロナウイルス感染症対 策責任者欄には、監理団体名及び当該監理団体の担当者の氏名及び電話(携帯)番号を記 載してください。
○ また、監理団体は、感染症対策責任者の業務を受託した場合は当然として、受託してい ない場合においても、監理団体として受入責任者への必要な指導・協力等が求められます。 イ 追加で必要となる提出書類
要領に定めるもののほか、以下の資料を業所管省庁へ提出してください。
・3(1)について確認するための資料(技能実習計画認定通知書の写し又は認定通知書 を受けた後に監理団体を変更している場合はその旨を証明する書類)
・3(3)について確認するための資料(在留資格認定証明書の写し)
ウ 業所管省庁への申請
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(ア)移行対象職種・作業の場合
受入責任者において、認定を受けた技能実習計画に記載した職種・作業に係る業所管 省庁を判断し、当該省庁に申請書類を提出してください。
(イ)移行対象職種・作業以外の場合
受入責任者において、認定を受けた技能実習計画に記載した実習内容に係る業所管省 庁を判断し、当該省庁に申請書類を提出してください。
※ 複数の業所管省庁にまたがる場合は、関係する業所管省庁で協議の上、代表となる業所 管省庁が審査を行うことになります。
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